インボイス制度登録店です

令和5年10月1日から開始された、【インボイス制度】。

ヨガの秘密基地Guideではすでにインボイス登録を済ませ、対応可能となっております。企業や団体の皆様に安心してご利用いただけるように準備しましたので、お気軽にお問い合わせください。

『インボイス制度』ってなんなの?

聞き慣れない名前で、個人事業をやられている方も”私には関係ない”と思っている方も多い印象です。よくわからない方のために、ここに簡単に書いてみますね。今まで確定申告はしていても消費税申告をしていなかった事業者の方や、フリーランスの方、小規模事業者の方に、是非参考にされていただければと思います^_^

インボイス制度とは?

今、消費税に8%と10%とありませんか?

この混沌としてしまった消費税を改めて整理整頓するために作られた制度が”インボイス制度”です。

複雑で幅が広いため、今回は読者の方の多くがそうかなと思うケースに当てはめてご紹介します。

結論【今まで確定申告はしていたが、消費税申告はしていなかった】(年収1,000万円未満)

【フリーランスだが、顧客に行政や企業、会社とのやりとりがある】と、いう方はよく読んでください。

*確定申告は自分の収入と支出を書いて出すもの、消費税申告は収益から消費税を納税するもので申告とつきますが、別の意味合いです。(帳簿は一緒につけて大丈夫です)

簡潔にいうと、自分が消費税の申告をきちんとしておかないと、相手に負担が回る。もので、猶予期間を得たのち、確定申告をしている全員が消費税申告をしなければならない避けられない制度です。関係ないことがなくなってきます。例え、会社登記をしていなくても、です。

相手に負担が回るという意味は、自分の負担すべき部分を納税することはもちろんですが、計算をしなければならない手間とかもお願いしちゃう形になっちゃいます( T_T)\ パートナー様によってはご快諾されるところもあるかと思います。信用問題ですので相談して決めるのが良さそう。

「消費税、払わないほうが特じゃない?」、そう思われる方も多いでしょうが、実はそうでもありません。例えば、消耗品などを購入したりと、経費がありますよね?これらの経費にかかっている税込金額の部分を、自分の消費税申告の時にしっかり引いていただけるので、結果的に納税負担が減るケースもあります。というか、確か、インボイス登録をしていない人には認められなかったような・・・

また、新型コロナウイルスなどで赤字経営だったとします。経費にはお金がかかったのに、、、というときは、2割特例を適用するか否か(といった選択できる措置)があるので一概に損するともいえないのです。

そして帳簿は7年保管です。確定申告の5年よりも長い・・・

ここまででなんかぼやっと、分かりました?

よくわからないけど、今後やらないとまずいんだな。とは感じたと思います。確定申告されている方に、今とりあえずやっておくといいことをお伝えしますね。

①やりとりが8%(軽減税率)だったか、10%だったかを帳簿上で見分けがつくように印をつける。

②やりとりが課税か、非課税か、不課税だったかが分かるように記録をつける。

③やりとりが、インボイス取引相手だったのか、そうでなかったかを分かる様に記録しておく。*100円ショップやコンビニのコピーなど1回で3万円かからないものはレシートに登録番号がないものもあります。スーパーのレシートも今は「T」から始まる登録番号が大体書いてあります。書いてない個人店は経費として使わなくなる時代がくるのかもしれませんね・・・

今登録していなくても、何かの機会でやることもありえますよね。そんな時、昨年の1年分のレシート類を全部漁るような地獄を見るので、よくわからなかった方も、ひとまず、この帳簿付けをお勧めします!!

・・・というのが、今回私自身が学んで1番大切なことだと思ったのでシェアさせていただきます

生きている限り、苦手なこともやらないと行けないし、後回しにできないこともありますねぇ。。納税に納税で、頑張って働いているのに税金に捧げている様な気持ちになる方もね。

自分という人間は、自分のものではなくって、自然(社会)の一部であるに過ぎないよ〜というヨガの教えがそのまま税金という型で分かりやすく表現できているケースだなと思いました!(笑)

ヨガに関係ないようで、関係あったでしょ(笑)

そんな時に”ヨガやっていてよかった”と心底思えるものです。帳簿付けで息が詰まった貴方も、頭痛くなった貴方も、パソコンと睨めっっこで肩が凝ったあなたも、とりあえず一緒にヨガしてみませんか??(笑)

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